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社労士の方に質問ですが、顧問先の社長から無理難題を押し付けられることとかはありますか?

社労士の方に質問ですが、顧問先の社長から無理難題を押し付けられることとかはありますか?例えば顧問先の社長が辞めさせたい社員をどのように辞めさせるべきか考えろとか残業代を払いたくない労働を何とか考えろとか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    ケースバイケースだと思います。 周囲の従業員さんにも迷惑をかけてしまっている場合は、解雇もやむを得ないときがあります。よく話を聞いて、解雇が妥当か、他の道はないかを検討し、アドバイスします。 残業代についても、経営が圧迫している状態で、どうにもならないような場合は、法令を駆使して、合法の範囲内で改定することはあるかもしれません。その場合で、従業員不利益となる場合は、説明し同意をもらいます。 強引に経営者だけの利益を優先していたら、従業員がついてこなくなります。 労使WINWINを考えるのが社労士だと思います。 労働者だけのために働きたいとなると、企業顧問はできませんので、年金請求や個別紛争中心に事業の内容を限定していくことかと思います。 私は、1号2号メインですが、従業員さんの勉強会やワークショップを頻繁に開いて、顧問先の従業員さんとも節度をもちつつ、交流しています。 社労士を頼んだときは、社長さんたちも、自分側に立ってほしいと思っておられるケースは多いと思いますが、労働の在り方などを説明し続けることで、だんだんに、労働者がいかに大事か社長さんたちも理解してくださるようになります。なので、むちゃな事を頼まれる事はなくなります。 社労士としての目指す方向性で、いかようにも変化するものかと思いますが、社長にも「ダメはダメ」と言える強さとか信念とかは必要だと感じます。

  • まず、その手の質問は、社労士でなくでも、労働局や監督署や税理士や行政書士や司法書士も、社長個人の友人知人、経営者仲間とかも相談を受けていると思います。 社労士が能力的にそういうアドバイスができないかというと、そういうわけではないものの、仮に、その手の質問に一番適切な相談先があるとすれば、弁護士でしょうね。 基本的には、社長が、社労士に相談しようが、労働局や監督署に相談しようが、に弁護士に相談しようが、税理士や行政書士や司法書士に相談しようが、 その社長という人間や、辞めさせたいという労働者がどういう人間か、その労働者を、辞めさせたい理由や背景、何があったのか、残業代を払いたくない理由や背景、法律との関係、そしてその会社の就業規則の整備や運用の状況、労務管理の実態など 踏まえた上での話になると思います。

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  • むしろ、会社にしてみたら自分達では考えられないから無理難題を合法的にやって欲しいってことが多いんじゃないかと。 すべては事情伺いをして、例えば辞めさせたいならそれに同意できるような社員なのかを判断して、そうでないなら、(解雇とかで)辞めさせることのリスクとそれまでに準備してこなかった会社の落ち度を批判して諦めさせます。 会社の御用聞きな社労士なら辞めさせる方法を考えて、社員から社労士会に懲戒請求かけられて身を滅ぼします。

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