解決済み
至急です!育休手当について 育休手当の計算の際に使う完全月とは 11日以上勤務した月ということですが、 11日への公休、欠勤、有給のカウントは どうなりますか?
出勤した ではなく、給料が発生した の間違いです。
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日給制または時給制で働いていらっしゃる方については、11日の対象になるのは出勤した日と有休の日です。公休や欠勤は11日の対象にはなりません。 月給制の方については基礎日数についての説明から必要になるので詳しいことは割愛しますが、欠勤して給与の減額を受けた日は基礎日数もその日数分だけマイナスされます。 有休は出勤と同じと考えてください。
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