教えて!しごとの先生
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2月の前半に飛んだバイトの給料は請求できますか。 家の近くにアパレルのバイトの求人があり応募して面接で合格しました。 そ…

2月の前半に飛んだバイトの給料は請求できますか。 家の近くにアパレルのバイトの求人があり応募して面接で合格しました。 その際にヘルプで隣の県にも入ってもらうこともあると言われました。その店舗にもよく行っていたので承諾をしました。 ですが6日連続出勤でそのうち半分がヘルプでした。 9時半~18時(1時間休憩)のシフトで隣の県なので7時には家を出て帰ってくるのは21時前、それを6日連続はさすがにきつく、また2日目にして人数不足で昼まで1人でした。(レジ開けからです) また応募要項には正社員でしたが実際はアルバイトでした。 それでとんでしまいました。 数日しか働いていませんが給料と源泉徴収票は請求出来ますか

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 請求は可能ですが、 多分手渡しになるかもしれませんし、 損害賠償請求されないとも限りません

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