解決済み
失業保険を受給中なら、週20時間以内且つ月14日以内ならアルバイトが可能です。 ただし、1日4時間以上働いた場合や4時間以内でも1日の失業保険の受給額の80%以上を稼ぐと、その日の失業給付はなくなり、その分はプールされて支給期間が1日伸びます。 ※失業保険の申請をして最初の7日間(待機期間)はアルバイトできません。もしアルバイトして発覚すると、失業給付の資格を失います。
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