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大至急でアドバイス頂ければ嬉しいです 弊社、IT会社なります業務形態はSESなのですが A社(就業先) 弊社 弊社の…

大至急でアドバイス頂ければ嬉しいです 弊社、IT会社なります業務形態はSESなのですが A社(就業先) 弊社 弊社の技術者 弊社の技術者をA社に派遣しています、A社は在宅勤務可能なのですが弊社から派遣している社員が、自宅ではなく実家(遠方 新幹線で会社まで2時間程度)で、在宅勤務と称して業務をしています この社員自体勤務中に寝るなどあり、過去も数回注意をしているのですが 改善されていないので、在宅勤務を解いて、出社させようと思っていますが 担当弁護士に確認したところ、在宅勤務を認めいる場合 合理的な理由がなければ出勤させることは、厳しいと指導がありました この場合、どの様な理由が出勤させる合理的な理由として考えられるのでしょうか? 考えられるご意見を多数頂戴できればと思っております

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43閲覧

Boxer Fixerさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    担当弁護士の仰る通り、合理的な理由がなければ 強制で出勤させるのは難しいかもしれませんね。 ただ、従業員本人が勤務時間中に、 勤務不良(今回であれば寝ている)であれば、 お客様のプロジェクトへの影響や雇用主(元)の影響が考えられるので、 就業規則を元に本人と話してみてはいかがでしょうか? ※本人に指導しても改善が見受けられない場合など それでも改善が見受けられない場合は、 書面などで注意指導をしてはいかがでしょうか? 電話で指導しても、 履歴を残していなければ、結果として指導していないように考えられるので。 強制的に客先出勤にすると、 本人と揉める事案に発展するので、調整が必要ですね。

    ハナさん

  • 弁護士に相談しているなら 弁護士のアドバイスに 従った方が良いと思います。

    男は黙ってサッポロビールさん

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