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大学四年生です。 今年働きまくって扶養控除外れたら1月から親の税金増えますか? 親から超えないようにと言われているので今まで調節してましたが、来年卒業したら扶養外れるタイミングは4月になった時で、そこから取られる税金が増えるという考え方であっているのか知りたいです。 もし親に超えたタイミングを卒業と重ねて隠せるのであれば今年から多めにバイト入れたいです。
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今年のパターンは二つあります。あなたがいつ親に「今年は103万超えるよ」と伝えるかで、以下の①か②になります。 ① 今すぐ伝える → 親が職場の「令和6年分」扶養控除等申告書から、あなたを抹消する → 抹消した月から、月給から引かれる所得税が増える ② 親の年末調整で初めて伝える → 年末調整で、「令和6年分」扶養控除等申告書から抹消する → 親が月給から引かれる所得税は11月まで変化せず、12月の月給で引かれる所得税がぐんと増える とは言え、 ①でも②でも、親が令和6年中に納めた所得税額は同額です。同額にすることこそが、年末調整の役割だから、必ずそうなります。 一方、来年のことは、親が今年の年末調整で「令和7年分」扶養控除等申告書に、あなたを書いてしまうか、書かないかで決まります。 実を言うと、書くのは間違いです。書けるのは「令和7年1年間の年収が103万以下見込みの子」のみだからです。就職する子を書くなんて失礼ですよね。 でも、書いちゃう親が結構います。これまでずっと書いてたので、習慣と言うか惰性で書いてしまう親も多いです。書いた場合は、前述の①や②と同様のことが起きます。気付いて抹消したら①、抹消せず年末を迎えたら②です。 結局のところ、 親が令和7年中に納める所得税額は、令和6年の額と同額です。どっちでもあなたを扶養控除に記入せずに年末調整するので、変わりません。(まぁ実際には、他の要因で変化しますけどね) お分かり頂けたでしょうか? 来年1月に税金が増えるんじゃないんです。今年中の納税額が増えてます。 来年4月に扶養を外れるんでもないんです。「令和7年分」扶養控除等申告書に記入しないことで、扶養を外す、のです。正しい処理は、今年の年末調整で記入しないことで、1月以降は扶養に入ってない状態です。 ※”被扶養者”と印字された保険証を親の職場から貰ってるなら、別の「扶養に入ってる」があるので、ご注意をね。
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