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社会保険が任意継続で2社にまたがる場合でも育休者職場復帰給付金はもらえるものなのでしょうか。

社会保険が任意継続で2社にまたがる場合でも育休者職場復帰給付金はもらえるものなのでしょうか。派遣で働いておりまして、現在育休中です。復帰後は別の派遣会社で仕事を探そうと計画を立てています。 1.A派遣会社で2年間勤務。昨年7月から産休に入り10月に第1子出産。今年の9月末まで育休。 2.B派遣会社で10月から働く予定。 (二ヶ月勤務の後に保険に入れるので、それまで前派遣会社保険の任意継続) できれば同じ派遣会社で仕事を探すのがいいと思いますが、もし、いい仕事が見つからずに別の派遣会社になった場合を想定して悩んでいます。 この様な保険会社の任意継続で2社にまたがる場合も育児休業者復帰支援給付金は支給されるものなのでしょうか。 任意継続ではなく、育休終業後1日もあけずに派遣会社以外の別の企業でフルタイムのパートで働くことができることになった場合でも支給対象になるのかもお教えくださいませ。 皆様のご助言をお待ちしています。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    育児休業者職場復帰給付金は、育児休業前と「同じ事業主」の下に職場復帰することが条件となっております。派遣社員の場合、事業主とは派遣元の事業主にあたると思いますので、少なくとも、育休前と同じ派遣会社から派遣される派遣先に職場復帰しなければ職場復帰給付金はもらうのは厳しいと思います。 また、育児休業者職場復帰給付金は雇用保険法の雇用継続給付制度に基づく制度で、任意継続は健康保険法に基づく制度なので、この際、任意継続か否かは関連性はないと思います。

    なるほど:1

  • ・育休給付金は雇用保険の制度ですので、健康保険での立場は関係ありません。 ・職場復帰給付金は、育休中「雇用されていた事業主に」育休終了後「引き続いて六箇月以上雇用されているときに、支給する」という制度です(雇用保険法61条の5・1項)。 B派遣会社で育休を取らないとダメです。 派遣先がどこであるかは関係ありません。

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