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簿記の管理会計について質問です

簿記の管理会計について質問です個別原価計算で、例えば製造指図書no.10の全部が補修可能な仕損品が生じたため、製造指図書no.10-1を作成した場合 仕損費は製造指図書no.10-1に集計された原価になるのでしょうか?それとも製造指図書no.10でしょうか? 代品の説明では1部か、全部かで違うことが書かれていましたが、補修は1部とか全部とか特に書かれておらず、(そもそも全部が仕損になったら補修するのかどうか分かりませんが。。。)気になり、質問した次第です。 回答よろしくお願いします

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    全部補修とかは指示があります 3パターンに分類されて ①補修不可能な一部仕損なら新製造指図書に集計された原価から仕損品の評価額を控除した額が仕損費 ②補修可能であれば新製造指図書に集計された原価 ③補修不可能な全部仕損なら旧製造指図書に集計された原価から仕損品の評価額を控除した額が仕損費 となります 原価計算基準まるまる書いてるような

  • 発行された指図書が補修指図書なのか、代替指図書なのかで判断すれば良いと思う 一般的に全部仕損の場合は代替指図書になってこちらが製造原価になると思う

  • 仕損品が生じた場合、その補修にかかる費用は仕損費として計上します。製造指図書no.10で仕損品が生じ、それを補修するために製造指図書no.10-1を作成した場合、補修にかかる費用は製造指図書no.10-1の原価として計上されます。 ただし、製造指図書no.10の原価計算には、製造指図書no.10-1で発生した仕損費は含まれません。これは、製造指図書no.10の原価は製造指図書no.10-1を作成する前に確定しているためです。 補修が1部か全部かによる違いは、補修にかかる費用の計算方法に影響します。全部の補修が必要な場合、新たに製造するのと同等の費用が発生する可能性があります。一方、一部の補修の場合は、その部分のみの費用が発生します。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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