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建設現場の工事看板の設置について質問です。 市道の道路工事を現場を行う予定です。 車道の工事をする場合、工事…

建設現場の工事看板の設置について質問です。 市道の道路工事を現場を行う予定です。 車道の工事をする場合、工事看板の設置ですが、歩道にあるガードパイプにクランプなどを使って工事看板を常時設置してても違法にはならないでしょうか? 現場が動いてない場合は、解除中のマグネットを貼ろうとは思ってます。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    一般的な話をします。 管理者も工事発注者も同じであれば特別な許可は得ません。ただし、注意しなればならないのは①簡単に飛散しないよう堅固に固定すること。②固定は工作物に傷をつけないよう宛物をすること。③固定具が歩行者や一般交通に当たらないようにすること。④看板による視認性が損なわれ歩行者の安全性が低下しないこと。などに配慮されればまったく問題ないでしょう。

    なるほど:1

  • 直ちに違法とまでは言いがたいが商売としてグッドマナーではない。自分の商売をするのに他人(市役所)の設備を無断借用するのだからね。 指導が入ったらちゃんとしたがうように

    ありがとう:1

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