教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

現在育休中です。 今月から保育園が開始し、私の自治体では保育園入園と同月内に職場に復帰しないといけません。 例え…

現在育休中です。 今月から保育園が開始し、私の自治体では保育園入園と同月内に職場に復帰しないといけません。 例えば4月30日から復帰にして その日は有給でお休みにします。復職証明書には4月30日から復帰と記載します。 職場がゴールデンウィークが長く、5月8までお休みで、9日より本復帰とします。 この場合、育児休業給付金は日割り計算できるのですが、4月29日までの計算になりますか? それとも5月8日までになりますか?

続きを読む

53閲覧

回答(3件)

  • 有給は1日働いたカウントになり給料でますよね。 休職とか育休は給料出ないですよね。(育休に関しては給付金がありますが。) やって29日までですよ。 仕事してるなら育児休業ではないです。

    続きを読む
  • この場合、育児休業給付金は4月29日までとなります。4月30日は有給休暇とはいえ、有給休暇は出勤扱いとなるためです。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

育休(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる