解決済み
公務員の副業と源泉徴収票の提出について、教えてください。 以前もこちらで質問しましたので、重複している点もあります。 ・4月から公務員 ・締め日の関係で4月分の給与がこれから振込される(1、2、3月分の給与はすでにもらっています。) ・アルバイトは3月で退職 そんな中、年末に源泉徴収票を提出する必要があることを知りました。 1〜3月分の源泉徴収票=働いていた月まで(4月分の給与である勤務時間を含む) のか、 1〜4月分の源泉徴収票=給与を支払った月 のどちらなのでしょうか。 ネットでは、1〜3月分の源泉徴収票を提出するとしか記述がありません。4月分の給与をもらうなら、1〜4月分の源泉徴収票をもらわなければなりませんか。 不安になってしまいます。4月分給与をアルバイト、公務員の両方でいただくことは、違反?ではないですか。 乱文で申し訳ございません。どなたかご存知の方、心優しい方ご回答お願いいたします。
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源泉徴収票は月単位のものはありません。源泉徴収票が発行されるのは2通りです。1つ目は12月31日まで在籍して、12月31日までの収入の記載されたもの。2つ目は途中で退社し、その会社での収入が確定したもの(その年の1月から、または1月以降雇用された日から退職するまで)。 なので、退職後にもらった源泉徴収票を提出すれば問題ありません。 ちなみに、源泉徴収票を退職等で発行する場合は右下のあたりの退職に〇があり、何年何月何日に退職したか確認できるので重複があるかどうか一目瞭然です。なので気にする必要はありません。
なるほど:1
1〜4月分の源泉徴収票=給与を支払った月 です
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