解決済み
解雇予告手当、貰えないのか? 今月末までが、試用期間です。 試用期間を持って、会社が解雇する場合、解雇予告手当を支払わないなら、30日前に、雇用者に4月30日を持って解雇と予告するかと思います。しかし、何も言われないので、就業規則を読み返したところ、「試用期間中で、不適格を見なした場合は、いつでも解雇できる」とありました。 このような場合、30日前ルールは適用されず、試用期間中の解雇は、解雇予告手当を支払わなくても、労基違反とならないのでしょうか? いきなり、今日を持って解雇と言われても、会社としては、何だ問題はないという理解で良いのでしょうか?
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試用期間中の場合、解雇予告手当はもらえないのが原則ですが、14日を超えて働いている場合には、試用期間中であったとしても例外的に解雇予告手当がもらえます。この場合、通常の解雇の場合と同様に、30日前の予告か解雇予告手当が必要です。 という回答が下記URLの弁護士事務所のホームページに記載ありました。 試用期間と聞くと、だいたい3ヶ月程度はある気がしますので、14日以上働いてる場合は、もらえることになる可能性があるのでは?と思います。 心配や不明点あれば、雇用契約書や今までの勤務記録などが分かる資料(タイムカードの記録の写真や、給与明細など)を持って、解雇予告手当がもらえる対象なのか、最寄りの労基署へ相談、確認してみるのが一番だと思います。 https://www.shinjuku-law.jp/support/faq/labor/discharged/qa4203/#:~:text=%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%81%AE%E3%82%88%E3%81%8F%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%94%E8%B3%AA%E5%95%8F&text=Q%E8%A9%A6%E7%94%A8%E6%9C%9F%E9%96%93%E4%B8%AD%E3%81%AE,%E4%BA%88%E5%91%8A%E6%89%8B%E5%BD%93%E3%81%8C%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82
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試用期間ということですが、有期契約なのでしょうか?それとも、無期雇用なのでしょうか? 前者(試用期間中は有期雇用で、試用期間が終わって正式採用されたときに新たに契約を結ぶ場合)であれば「試用期間で契約終了=契約期間満了による契約終了」で解雇ではなく雇い止めです (解雇予告手続きは不要) 後者(採用された時点で、試用期間中であっても無期雇用契約を結んでいる場合)であれば採用から14日を超えたあとの解雇は解雇予告手続きが必要です
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