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税金 3人(妻、大学生、中学生)を扶養してます 大学生のこがバイトで源泉表が128万でした。

税金 3人(妻、大学生、中学生)を扶養してます 大学生のこがバイトで源泉表が128万でした。会社の年末調整に130万以下なら大学生だから申請しなくても、変わらないと思い、なにもしませんでした。 131万なら提出していたかとおもいますが、この考えはいけないんですかね? いけない場合今後どのようなことが発生しますか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    130万は健康保険の扶養ですね。 所得税の追徴とか、もし扶養手当の出る会社ならその返還とか。 また、健康保険もたとえば7.8.9月が15万(他は少ない)かだと、3月だけ扶養はずれて医療費返せとか。

  • 大学生本人の所得税は勤労学生控除を申告すれば非課税ですが、親の扶養控除は103万円を超えているのでできません。 源泉徴収票で大学生の名前があるのなら、もう期限後になりますが特定扶養控除無しで確定申告して追納が必要です。 今年の住民税の課税の時に扶養控除が間違っていたら市役所から会社に連絡が入りますが、昨年だけでなく過去3年分ぐらい確認されたり、社会保険のほうも月額108,333円を超えていないか調査が入ることがあるので、自主的に申告納付しておいたほうが問題になりません。

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  • 扶養控除は、大学生も年収103万を超えると外れます。 https://zeimo.jp/article/68228

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