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失業中のアルバイトについて 現在失業中なのですが、お金の心配がありアルバイトをしようと考えていました。

失業中のアルバイトについて 現在失業中なのですが、お金の心配がありアルバイトをしようと考えていました。今月末に2回目の認定日があり、認定後おそらく来月の上旬あたりに失業保険が支給されると聞きました。 私はアルバイトで今月から4時間以内で働こうと思ってるのですが、その場合1日の支給額が減らされますよね? 例えば私の1日あたりの支給額が4000円だった場合、アルバイトで1日3000円稼いだら、その分差額の1000円しか出ないということでしょうか? その場合、今からアルバイトを始めても失業保険より前に給料は貰えないでしょうし、あまり意味はないでしょうか? また、失業保険受給中に4時間以内で働くのって損ですか?

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回答(1件)

  • 通常基本手当の額を計算する際の賃金日額は、離職前の最後の6か月間に支払われた賃金総額を180で除した額です。 そして基本手当の額は、賃金日額×最大で80/100から50/100の式で算出されます。 その額が4,000円として、アルバイト等で得た収入が3,000円だとすると、アルバイトをした日の計算上の収入は、 (3000円-1331円)+4,000円=5,669円になります。 1331円は、ハローワークが決めた定数です。 この額が、 ① 最初の賃金日額×0.8>5,669円であれば、アルバイト賃金の減額はありません。(3,000円支給) ② 賃金日額×0.8<4,000+5,669円のときは、右辺から左辺を引いた額が、アルバイト料から引かれます。 ③ また、賃金×0.8<5,669円の場合は、基本手当全額が支給停止になります。 この額の調整は、アルバイトに行かれてのち初めての失業認定日に、額や日数を報告し、それに基づいて基本手当が計算されて後日精算支給されますので、とりあえずアルバイトに行き給料を受領するのが先になりますから、アルバイトに行く価値はあるかもしれません。

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