解決済み
司法書士・司法試験の勉強中です。法定追認について規定した民法第百二十五条の読み方についてお尋ねします。 民法第百二十五条追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす… とありますが、この「追認をすることができる時以後に」と言うのは、どのような意味なのでしょうか?「追認ができるようになったら」と言う意味なのでしょうか?
「追認をすることができる時以後に」と言うのは「追認ができる状況を脱した時」つまり「追認ができなくなったら」と言う意味なのか、「追認ができるようになったら」の意味なのかどちらなのでしょうか?
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「追認をすることができる時」がいつなのかはほかの条文の解釈によるわけですが、その時以後に事由があったときに限り、法定追認の効力が生じる、という意味です。これを「追認ができるようになったら」と読み替えられるか、という点については、読み替えたら何が変わるのかわからず、何ともお答えしようがありません。
民法第百二十五条の「追認をすることができる時以後に」という表現は、追認が可能な状況が発生した後に行われる行為について規定しています。 具体的には、追認とは、代理権を持たない者が他人の代理で行った法律行為について、その後代理権者がその行為を承認することです。この承認は、代理権者がその行為を知り、その行為について同意することを意味します。 したがって、「追認をすることができる時以後に」とは、代理権者がその行為を知った後、かつその行為について承認することができる時点を指しています。つまり、代理権者が行為を知った後で、その行為について追認をすることができるという意味です。 知恵袋で質問すると正しい回答が担保できないので、ちゃんと予備校の先生に聞いた方が良いですよ。
取消原因があることを知らないと追認はできませんよね。また、未成年のような制限行為能力者が成人すれば自分で追認できるようになりますよね。 どういうケースがあるのか想像してみるのもいい勉強ですよ。
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