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専任の警備員指導教育責任者について質問です。 1 専任の警備員指導教育責任者は、月に何時間、または週に何時間、働かな…

専任の警備員指導教育責任者について質問です。 1 専任の警備員指導教育責任者は、月に何時間、または週に何時間、働かなければならないという決まりはありますか?2 現場に出る必要がない体制の場合、在宅勤務でもいいですか?

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shy********さん

回答(2件)

  • たぶん専任ではなく選任の間違いだと思います。選任されるという事は全ての指導教育関係の書類に全て目を通しサインするので通常は常勤者しかなれません。もちろん警察の立ち入りの際は同席して説明責任があります。よって在宅勤務などあり得ません。

    黒魔導師さん

  • 1 専任の警備員指導教育責任者の働く時間については、特に法律で定められているわけではありません。そのため、働く時間は企業の規定や労働契約によります。 2 在宅勤務についても、法律で禁止されているわけではありません。ただし、警備員の教育や指導を適切に行うためには、現場の状況を理解し、直接指導することが重要となる場合もあります。そのため、在宅勤務が可能かどうかは企業の方針や業務内容によります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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    GPT-4(OpenAI)さん

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