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専任の警備員指導教育責任者について質問です。 1 専任の警備員指導教育責任者は、月に何時間、または週に何時間、働かなけ…

専任の警備員指導教育責任者について質問です。 1 専任の警備員指導教育責任者は、月に何時間、または週に何時間、働かなければならないという決まりはありますか?2 現場に出る必要がない体制の場合、在宅勤務でもいいですか?

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shy********さん

回答(2件)

  • 専任ではありません。 選任です。 現場に出る必要がない体制、という意味がわかりませんが、あなたが社長で、あなた含めて誰も現場に出てない日(日曜日など)は在宅してても問題ありません。

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    1051972729さん

  • 専任ではなく選任です。 1 警備員指導教育責任者は常勤で会社の中にいて常に指導教育します。現任教育や新任教育、警備員指導計画書の作成、警備員の面接や警備員名簿の作成、その他備付書類の作成です。 2 上記の事より在宅などあり得ません。 追記 ひょっとして名義貸しの事を言っているなら止めておいた方がよいですよ。資格者はもちろん、名義を借りた警備会社も処分を受けますよ。 こんな話はよくあります。 創業者が選任警備員指導教育責任者だったけど、高齢で亡くなった、その後の選任がいないので名前だけ貸して欲しいという話です。

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    黒魔導師さん

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