ボス弁1人と事務員だけの法律事務所も多いよ。弁護士法人の社員でなければ弁護士は全て個人事業主だ。 弁護士法人の社員は弁護士でならなければならず,社員には無限責任が生じます。パートナーならいざ知らず,アソシエイトにも無限責任が生じてしまいます。 それを解消する為に,大手法律事務所では,弁護士法人の○○法律事務所と,組合である○○法律事務所の共同事業(ジョイントベンチャー)としているのです。なのでアソシエイトは個人事業主です。
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