(考えられること) 1.面接の際に提出された履歴書または職務経歴書に事実と異なることがわかったため。→年齢を偽って実際よりも若い年齢を記載していた人がいました。 2.2日間での作業状況で、ほかの社員の指示に従うことをしないまたは協調性がよくないと現場から報告があったために3日目に解雇通告をした。 通常は試用期間内(数か月)に適正なしと判断した場合に解雇通知を出します。数日で解雇されるとなると上記のことではないでしょうか。
なるほど:1
生意気だったのでは?
説明を聞かずに製造装置を壊す、 適当な作業で規格外製品を大量に製造するなど、 試用とはいえ 会社が許せないくらいの大損害を与えた場合
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