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産休と有休の組み合わせについての質問です。 単児の場合、出産予定日の6週前から産前休暇を任意で取得でき、出産後8週…

産休と有休の組み合わせについての質問です。 単児の場合、出産予定日の6週前から産前休暇を任意で取得でき、出産後8週間は産後休暇の取得が義務付けられているかと思います。例えば、2024年5月5日が出産予定日の場合は3月25日から産前休暇の取得が可能ですが、有休が10日残っている場合、4月5日まで有休にし(労働日を月〜金にて計算)、4月6日から産前休暇とすることは可能でしょうか? 一部サイトにて、産休中の有休消化は産休手当が減額になると記載されていますが、産前休暇の取得は任意ということから、取得日も労働者が決められるのではと考え、上記の例ように、産休に入るタイミングを有休消化後の日程にすれば産休手当の減額はないのではと思い、質問させていただきました。 会社の規定によると言われてしまえば、その通りかとは思いますが、ご意見伺えれば幸いです。 よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • そもそも産休手当っていうのは定額ではありません。 産前、産後の休暇として休んだ日数に応じて支給されるものです。 出産予定日が早まれば、その分産前休暇は事前に取得しているため支給日数は減ります。産後分に関しては一律8週分は確実ですね。 計算式は調べれば出ますが、1日あたりの金額=支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3にあたります。 産休に入るのを遅らせ、有給消化する場合には給料が発生しますので、その日数分の産休手当は支給対象外です。

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