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アルバイトの有給休暇についての質問です。 最近新しい飲食のアルバイトを始めたのですが、雇入通知書には勤務予定日は 日、火…

アルバイトの有給休暇についての質問です。 最近新しい飲食のアルバイトを始めたのですが、雇入通知書には勤務予定日は 日、火、金 となっており、それ以外は休日予定日とされています。ですが私の働いている飲食店の都合でシフトは毎週提出で、必ずしも毎週 日、火、金 に出勤するというわけではなく週によっては 土 月 木に出勤してそれ以外は休み、というように本来の勤務予定日とは違う曜日(休日予定日)で本来の出勤予定日数と同じ日数働くということが度々あります。 年次有給休暇の取得条件は6ヶ月継続し全労働日の8割以上勤務すると決められているのですが、本来の勤務予定日以外に働きつづけ、本来の勤務予定日に休む(勤務する日数は同じ)場合、有給は取得できないのでしょうか? とあるサイトで調べたところ 法定休日だけでなく、所定(法定外)休日に対する労働日を含む休日労働は全労働日及び出勤日から除外して計算する と書かれていたのですが 本来の勤務予定日以外のシフトを提出するのは有給休暇を取得するという観点からは微妙ということでしょうか。

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回答(5件)

  • 固定シフトでないだけで、週3は確実に出勤されてるのですよね? 曜日関係なく週3出勤してるならば心配する必要ありません。 予定で週3日で何曜日にとなってるだけなので、曜日関係なく週3出勤できていれば問題ありません。

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  • 有給は半年経てば付与されますよ 法律で決まっているので雇い入れ通知書は関係ないです ただ半年間(次は1年間)の勤務日数により実際の付与日数は変わるので、有給が何日付与されているかは社員さんに確認するのが良いと思います

  • 有給の計算は曜日ベースではなく、労働日数ベースで考えるので週3なら週3以上働けば問題ないです あくまで原則なので、お互いが合意してるなら日数などが変わること自体は問題ないです

  • 雇入通知書の他の項目や、詳細不明なのもありますので、曖昧な回答になりますが、気になったのですみません。 出勤予定日はあくまで予定に過ぎないのではないか?と疑問に感じたので、変更の可能性あり、だとか、詳細は就業規則による、などの記載があるのかが気になりました。 そして、飲食店である場合、人手不足や繁忙期があることで、だいたいは変形労働制を取り入れているのではないか?と考えると、サイトで調べた情報の正確性はどこまで通用するものなのかも気になりました。 確認できそうならば、職場の上司にまず聞いてみることが望ましいと思います。 また、有休消化希望がある場合、所定の申請書があるならばそれに記入して、なければメモでもよいので記載して、可能なら写真やコピーなどを念のために取っておいてから申請してみるといいかな、と思います。 繁忙期など職場都合によって時期が難しければ、日程変更はあり得ますが、基本的に会社は拒否できません。 職場に確認して回答が得られなかった時や、申請しても拒否された場合は、雇入通知書やシフトなどの働いた実績が分かる記録を持って、最寄りの労基署へ相談してみて下さい。おおよそであっても、有給日数を計算してもらうことが出来ます。 そして、有給休暇があるにも関わらず、拒否された場合は、違法なので、これも労基署へ相談がいいと思います。

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