回答終了
社会保険の扶養について 5月末で、会社が廃業します。 会社都合ですので、失業保険は待機なしで 頂けると思います。 この場合、特別支給の厚生年金は受け取れなくなると思います。63歳、10年以上勤務で210日分だと思います。 5月末までの給与と失業保険の金額が、 年間180万円を超えた場合、夫の社会保険の扶養に 入ることは、できなくなりますか?
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失業保険については、もらえる、もらえないは無視して、支給される日額を365倍した金額が「収入」とされるので、それに「給与」や「年金」を足した金額での判断となります。
失業保険を受給中は入れません!
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