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正社員として働いていますが事情があって今休業中なので派遣会社に 登録して派遣として働いています 副業先で社会保険…

正社員として働いていますが事情があって今休業中なので派遣会社に 登録して派遣として働いています 副業先で社会保険に加入したくないので労働時間や収入を調整しようと思うのですが、これらの条件は派遣会社単位で考えないといけないのでしょうか? 例えば現在登録しているAという派遣会社で労働時間や収入を調整していて、さらに 収入を得る目的でBという派遣会社にも登録した場合、社会保険に加入しないといけない 条件というのはAとBの両方の派遣会社で働いた時間や収入の合計で判断されるのでしょうか? それともAとBでそれぞれ社会保険に加入しなくてもいい条件で働いていたら、合計したら加入しないといけない条件でも加入しなくていいのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    社保加入は1か所の事業所での契約で判断します。 複数の事業所の合算はしません。 社保加入条件は2通りあります。 ①週の所定労働時間が20時間以上 ②2ヶ月を超える契約またはその見込みがある ③月額が8.8万円以上 (通勤手当や時間外手当は含まない) ④全日制の学生以外 ⑤社会保険加入者101人以上の企業に勤務している (2024年10月からは51人以上) 上記条件に全て該当する契約をした時に社保に加入です。 ⑤の規模に該当しない企業では、社員の所定労働日数と所定労働時間の3/4以上、2ヶ月を超える契約で社保加入です。 具体的には、社員が週5日40時間勤務なら、7.5〜8時間で週4日、または6時間で週5日が最低条件です。 それぞれの事業所の契約が加入条件に該当するなら、両方で加入します。

    なるほど:1

  • 週の所定労働時間が20時間以上で社会保険加入です。 規則に厳しい派遣会社ほど社会保険に入らないといけません。 むしろ、労働基準法の縛りが外れる、「業務委託」(準委任契約)がいいと思います。

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