回答終了
介護休業についての質問です。 ・介護休業が金曜日に終了し土日を挟んで月曜日から復帰予定でした。 ですが、復帰予定であった月曜日に介護対象者の体調が悪く仕事を欠勤しました。介護休業の延長は、原則2週間前に申し出ることと書かれています。 その場合、介護休業は終了しているため欠勤または、有休の扱いになったとして 介護休業給付金の受給などに影響出るのでしょうか。 ・介護休業終了後、復帰して介護休業給付金を受給後、介護対象者の体調などの容態が悪化した場合のみ退職が認められるとありました。 これは、なにか医師の診断書など証明書の提出が必要になるのでしょうか。 また、容態の悪による通院回数の増加などによりやむを得ない退職。という形でもいいのでしょうか。 わかる方教えていただきたいです。 お願いします。
234閲覧
終了日を延長することを受け付けることについては会社での取り決めなので会社にきくしかないです。制度的には1回はできます。リンク先45ページ。 https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/34_07.pdf
< 質問に関する求人 >
介護休業(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る