教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

71歳夫の仕事について、質問です。

71歳夫の仕事について、質問です。夫は認定こども園スクールバスの運転手を64歳から7年勤めております。毎年嘱託職員として、更新し、嘱託職員契約書 労働条件通知書をいただいてきました。そこには、退職金有りに丸がついていたので、夫も私もあてにしてきましたが、今回職場に聞いたら、口頭で65歳までですよと言われました。 調べたら、法律では、65歳までとなっておりましたが、私達はそこまで調べませんし、労働条件通知書は絶対でなければならないのではないでしょうか 告知義務違反には、当たらないのでしょうか労基署にお話だけでも聞いてみようかと思っておりますが、夫は継続が決まっておりますので不利益を被るのではないかと心配しております。 どうしたら、納得できるのかご相談申し上げます。 よろしくお願いします。

続きを読む

106閲覧

1人がこの質問に共感しました

回答(2件)

  • ベストアンサー

    いくつかの県の「私学振興会退職資金事業業務方法書」を確認しました。 振興会登録の職員は公務員では無いので法律や条例では無く、 会社の「就業規則」に相当するものがあるハズです。 退職金は法的根拠のある社会制度では無く労働慣習です。 採用時には必ずそれを説明し、後は自由に閲覧できるハズです。 いくつかの県では ①65歳以上の者は教職員等として振興会に登録できない。 → そもそも対象外 ②嘱託社員にも退職金を支給するという条項が必要 → 支給しないという条項があるのが普通で本ケースでは①で既に支給しない旨の根拠になります。 民間会社でも定年時に退職金は支給されますが再雇用後嘱託になった後の雇止め時に2回目の退職金が支給されることはありません。 ③契約用紙の流用(書式が正職員と共用で書式が就業規則や当該業務方法書で決められている)等で〇が付いていただけ。 と判断され、退職金を受け取れる見込みは全くありませんし、 就業規則が存在する以上勝ち目はありません。 労働側も「就業規則を知らなかった」では通りません。 契約や労働慣習(常識)に疎かったことが災いしました。 採用時の説明不足や誤記に対して慰謝料を求める民事訴訟は起こせるかも知れませんが裁判費用の方が何十倍もかかるでしょう。

  • 原則、退職金制度を設けるか否かは、使用者(会社)の自由です。 但し、一定の条件を満たすと、労働契約の内容となり、使用者に支払義務が発生する事もあります。 労働条件通知書は交付義務がありますが、交付方法についての取り決めはありません。 渡した・貰っていないは、水掛け論になりますし、受け取っていない場合は請求すれば貰えます。 労働条件通知書自体作成して無ければ罰則が課せられます。 ○法律で65歳迄となっていました *税制度や失業保険の関係ですか? ◎いずれにせよ、労働条件契約書の内容について、意見の相違があるのですから、弁護士に相談しましょう。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

バスの運転手(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

運転手(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    職場・人間関係に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 職場の悩み

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる