はい、そのご質問について説明いたします。 粉砕加算に関しましては、処方箋に粉砕指示が明記されていれば算定できるのであります。しかしながら、処方箋には記載がないものの、患者様から粉砕してほしいとお願いがあれば、粉砕加算を算定することは可能です。患者様のご要望を優先し、服薬の便宜を図るためであります。 ただし、同一の薬品に散剤が存在する場合には、粉砕加算の算定は認められません。散剤は服用が容易な形状なので、粉砕の手間が発生しないからです。 以上の通り、処方箋の記載の有無にかかわらず、患者様の粉砕要望がある時は加算可能と認識していただければと存じます。ただし、散剤が用意されている場合は除外されるところが重要だと思います。調剤薬局にとっても、患者様の利便性と手間のバランスが考慮されているのではないかと考えられます。 以上、粉砕加算についてのご質問にお答えいたしました。
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