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司法書士試験の勉強をしているのですが、会社法でわからないことがあるので教えていただきたいです。取得条項付株式の取得と引換えに株式を発行した場合資本金の額は増えないが取得条項付新株予約券の取得と引換えに株式を発行した場合、資本金の額は増えるとテキストに書いていたのですが、なぜ取得条項付新株予約券の場合資本金の額が増えるのでしょうか?
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株式以外の財産を会社が受け取り、見返りに株式を発行すると資本金が増える。出資を受けるということだから。 取得条項付株式を会社が受け取り、見返りに株式を発行するというのは、株式の種類がかわっただけで、出資を受けたといえないから、資本金は増えない。
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