解決済み
労災と呼吸器障害における「障害等級」について質問です。 仕事場での感染症により、在宅酸素(酸素ボンベによる呼吸の補助)が必要な状態になってしまいました。(病名は間質性肺炎です)労災の等級は1級から14級までありますが「胸腹部臓器の機能に障害を残したケース」であるため、私の等級レベルとしては、等級表における、7級、9級、11級のいずれかに該当するようです。しかし、それぞれの区分けに、どのような違いがあるのかが文面からでは理解できません。 ●7級⇒胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ●9級⇒胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ●11級⇒胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの 私の場合、「酸素ボンベなし」では外出しての歩行はできない状態です。酸素ボンベをつけても5分に一度は休まなければ歩行を続けることは難しい状態です。階段をのぼる場合では、酸素ボンベなしでは10段程度のぼると、1分ぐらい休まなければならない状態になります。部屋の中で机に向かう程度なら、酸素ボンベなしでも大丈夫です。しかし病気になる前より、集中してデスクワークをできる時間は短くなっています。料理を作る程度なら酸素ボンベなしでもできますが、段ボールの荷物を繰り返し運ぶといった動作は無理です。 このような状態の場合、7級、9級、11級の内、どの区分に該当するものでしょうか?また医師の診断においてどのような能力の違いが等級の判定に影響を及ぼすのでしょうか? ご教授いただければ幸いです。
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>それぞれの区分けに、どのような違いがあるのかが文面からでは理解できません。 下記パンフレットを一度ご覧になることをお勧めします。 厚生労働省ホームページ 胸腹部臓器の障害等級認定基準等の改正について 呼吸器の障害→3~4ページ https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/061013-3.html
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