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【服薬管理料】について質問です。 夫の薬がいつも同じなので、飲み方や効能はわかっております。 調剤薬局に行った際…

【服薬管理料】について質問です。 夫の薬がいつも同じなので、飲み方や効能はわかっております。 調剤薬局に行った際、 夫「服薬について指導は必要ありません」と受付で言いました。薬剤師「薬の名前や説明の紙はいらないですよね?」 と言われもらってこなかったのですが、【服薬管理指導料】が算定されています。 帰ってから薬局に電話したら「必ず服薬管理料は必要になります」と言われました。 指導しなくても管理料は発生するものでしょうか? **内服薬が3種類** 漢方2種類は1つとして計算されているようです 後発品1種類 薬剤技術料 調剤基本料3(ハ) 32点 後発医薬品調剤体制加算2 28点 薬剤調製料 内服薬薬剤調製料 24点 内服薬薬剤調製料 24点 薬学管理料 内服薬調剤管理料(28日分) 50点 内服薬調剤管理料(28日分) 50点 服薬管理指導料(3月以内再来局・手帳あり) 45点 安くすませたいです。 薬の説明等は必要ないです。 どこかムダ、不要なところはありますか? 説明は不要といったのに、算定されるのはなぜでしょうか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    患者さんは何をしてもしなくても、算定はされます。 医師・歯科医師・薬剤師のいずれかの資格があるか、その資格者と同居する家族の場合に本人(資格者)が不要と言った場合は算定できなくなります。

    1人が参考になると回答しました

  • 結論から言えば保険業務だから。 薬を購入しているのではなく、調剤による薬をもらう行為も公的医療保険制度を利用した療養の給付だから、患者の希望や要求でどうこうするとかという概念ない。 だから調剤報酬点数に基づいて全国一律でどこの薬局でもほぼ同じ自己負担額で薬をもらえる。 ムダや不要と訴えて薬局がその患者から算定しないなら、それ相応の理由や根拠が示せないとなると公正公平に欠けることになる。

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    1人が参考になると回答しました

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