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退社時の有給消化についてなのですが先月2月末で退職が決まりその時点で有給の日数が35日あると伝えられていました。給与明細…

退社時の有給消化についてなのですが先月2月末で退職が決まりその時点で有給の日数が35日あると伝えられていました。給与明細にも去年消化しきれていない分15日、今年20日有りと記載されていました。なので3月から丸々35日分消化次第本退職という形になりました。 ちなみに毎年1月で1年分有給日数付与されます。 10年勤続しております。 ですが3月過ぎてから社長にこないだ社労士さんと話したところ、今年は2ヶ月しか働いていないということで6日分しか有給をあげれないといきなり言われました。 社長に確認したところ、以前までは確かに社労士さんも入れていなかったので何も知らず退職者には、全部付与していたのことですが、毎年法律もかわってるので今回は社労士さんに確認したところこのような結果になったと言われました。これは正しいのでしょうか? 退職時、月割など検索を掛けて調べたのですが情報の新しいものが無かった為投稿させて頂きました。 詳しい方よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    大前提として,退職後に有給休暇を取得することはありえません。 年次有給休暇は在職中に取得するものです。

  • いや、年休はいつやめるとか関係なく付与日に規定日数を付与することになっています。 社労士がそんなアホな間違いをするとも思えないですが… 社労士と直接話させてもらうとか、労基署に相談した上で「いや労基署はこう言ってましたよ」って言うかじゃないですかね。

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