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失業保険を受給中のアルバイトについて 本日、失業保険1回目を受け取りました。 次の受給日までまだまだ長いのでアル…

失業保険を受給中のアルバイトについて 本日、失業保険1回目を受け取りました。 次の受給日までまだまだ長いのでアルバイトを考えているのですが週に20時間以内まで(ただし1日8時間×2等でも可)というのはわかりました。 ですが、月にいくらまで稼いでいいなどの制限はあるのでしょうか? もしも失業保険で16万頂く場合、 アルバイトは〇〇円まで等あるのでしょうか? 時給が高いバイトをする方が得だと思うのですが、そうなると20時間以内で働いても 減額されるのでしょうか? 仕組みが分かりにくく、問い合わせてもよく分からなかったので宜しくお願いいたします。

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回答(3件)

  • 1日4時間以上なら給付日数が先送りになるだけで減額はありません。 28日分が20日分になるとかなので1回の認定日に貰える額は当然減りますが、最後まで貰い切った場合全体の額は変わらず、早期に就職して貰える再就職手当も残日数により計算されます。

  • 給与額が関係あるかどうかは1日の労働時間が4時間未満か、4時間以上かで変わります。 1日4時間以上の場合、給与額は関係ありません。 しかし、4時間以上働いた日は失業手当は不支給となり、不支給となった分は後日繰越となります。 1日4時間未満の場合、給与額は関係あります。 4時間未満しか働いていない日は、基本的に失業手当は支給されます。 しかし、基本手当日額とアルバイト代の合計額が、前職の賃金日額の8割を越える場合、越えた分、基本手当日額は減額された上で支給されます。 アルバイト代だけで、賃金日額の8割を越えて稼いだ場合、失業手当は不支給となり、不支給となった分は後日繰越となります。

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    なるほど:1

  • もちろん金額の制限はありますよ。 時間数に関わらず、一日の基本手当の金額の80%よりも多く稼いでしまうと、支給されなくなってしまいますので注意しましょう。

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