法律的に市長の行う事務は膨大です。 市長個人がすべて行うことは不可能ですから、市長事務部局という組織を作り、組織において事務を執り行います。事務の内容により、部局長や課長が市長から任された決裁権限を行使して市長の事務を執行しています。 しかし、このことから部局長や課長が市長の代理人ということにはなりません。 非常事態などのとき、市長の代理を務めるのは、副市長です。 なお、市職員には、代理権はありません。
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