憲法解釈上、職業選択の自由は無制限に保障されているわけでは無く、特に医師などの専門職に関しては、公益的な理由による資格の制限も、合理的な理由があれば憲法上許容されると解されています。 現行の医師法における医師の欠格事由は、未成年者のみであり、その他心身の障害により医師の業務を適性に行うことが出来ないもの、麻薬・大麻またはあへんの常習者、罰金以上の刑に処せられた者、医事に関し犯罪または不正の行為があった者については、免許を与えないことがあるとされており、またこれらの事由に該当した者や、医師としての品位を損する行為があった場合には、厚生労働大臣は医業停止処分や医師免許の取消処分を行い得るものとされていますが、これらは国民が安心して医療の提供を受けられるようにするためには必要不可欠の制度であるため、憲法に違反するものでは無いと解されています。 看護師の欠格事由に関する説明は省略しますが、これも同様に憲法違反では無いと解されています。
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今は相対的欠格事項と言って心身に何らかの障害があっても免許を「与えないことがある」とされており、厚労省の判断で免許を与えることもあります。 耳の聞こえない人については現在医師、薬剤師、看護師の人がすでに働いています。 ただし目が見えない人についての免許は聞いたことがないです。(歴史的にあんまや鍼灸の世界での免許取得者はいます) 職業選択の自由は大事ですが、あなたがもし脳の手術を受けることになって視覚が不自由な医師に執刀してもらいたいか?ということです。脳の手術は微細で誤って神経を傷つければ即亡くなるか、重度な後遺症を残す可能性もあります。 これは極論ですが医療者というのは全ての患者さんの健康を守るために存在しているのであって、医師側の権利一つの理由でそれが脅かされてはいけません。そこは憲法で言うところの公共の福祉、すなわち個人だけでなく社会全体が利益となるような考えも大事になります。
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