回答終了
年末調整について質問です。 私は学生のアルバイトで103万以内に収まるように考えています。最近バイトの掛け持ちを始めたのですが、2つ目のバイトを始める前に扶養控除申告書を1つ目のバイト先に提出しました。書き方が分からずネットで調べていると一般的には給料が多い方に申告書を提出するとありました。そうなると2つ目のバイト先の方が時給も入れてくれる時間も多いので、2つ目のバイト先の方が給与が多くなります。ですが、もう提出してしまっているので2つ目のバイト先に提出する紙には年末調整しないという選択で提出で合ってますでしょうか? また、用紙に 給与所得者の扶養控除申告書を提出してください。(選択) 甲 給与支払いを受ける事業所のうち、主となる 事業所 乙 従となる事業所 とあるんですが、この場合どちらを選択したらいいのでしょうか? 言葉足らずな所もあるかもしれませんが、ご回答よろしくお願いします
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現実的対応を言いますと、 ・「乙 従となる事業所」を選んで提出下さい。 ”現実的対応”と付けたのは、法令上は、そんな選択はしないルールだからです。国税庁が決めた様式を画像で紹介しますが、甲/乙はありませんよね。 その上、1か所にのみ提出する(=2か所目には提出してはいけない)ってのが法令です。2か所目には出すこと自体がおかしいってわけです。 (既にされた回答は、この法令上の”建て前”で答えてますよ) ですが現実には、 あなたが今経験してるように、2か所目が提出を求め、しかも、甲/乙の選択肢を追加してることが、結構あるんです。 その目的は二つあります。 ・提出を求めて、本人に甲/乙を選んで貰ったと、はっきり記録に残す ・個人番号(=マイナンバー)の保管用書類として流用する 特にマイナンバーに関しては、すべての職場が把握する法的義務がある上に、個人情報として厳密に保管しないとなりません。1か所勤務の従業員と同じ書類を使った方がリーズナブルだと言うので、扶養控除等申告書を共通して書かせる職場が結構あるんですよ。 てなことで、「乙」で出せばうまく回ることを、アドバイスしました。 扶養控除等申告書 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/2024bun_01.pdf
既に提出してるところがあるなら、今年に関してはそのままで2つめには提出しないでいったほうが会社側の手間もないのでそれがいいと思います。 そして、今年の年末調整の時期(11月頃)になると、会社から来年分の扶養控除等申告書の提出(Webでの入力等)を求められるので、来年も掛け持ちをするのであればその時に切り替えればいいと思います。 また、扶養控除等申告書を提出していない会社の方からは毎月の給料の額に関わらず税金が引かれます。なので、年が明けたら確定申告をすることで取られた税金は戻ってきます。
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