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工事現場での作業で、女性社員の以下の作業用道具を男性社員が断りもなく (その女性の物であると知らず)着用した場合セクハラ…

工事現場での作業で、女性社員の以下の作業用道具を男性社員が断りもなく (その女性の物であると知らず)着用した場合セクハラになるでしょうか。 なお全て女性社員の名前記入済みであるとします。・ヘルメット ・安全靴 ・安全帯 ・レインコート また、男性社員の持ち物を男性社員が着用する場合はセクハラにはならないでしょうか。

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回答(3件)

  • セクハラとかそう言う次元ではなく、 相手の断り無しに 知ってか知らずかは関係なしで れっきとした「犯罪」になります。 単純横領罪と言って、 5年以下の懲役を受けます。 気を付けて下さい。

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  • ならないでしょうね。

  • セクハラは性別に基づく不適切な行為を指します。作業用道具を無断で使用する行為は、セクハラというよりはマナー違反やプライバシーの侵害といえます。しかし、その行為が女性社員を不快にさせ、性別に基づく差別と感じさせる場合、セクハラとみなされる可能性もあります。男性社員が男性社員の持ち物を無断で使用する場合も同様です。どちらのケースも、無断使用は避け、必要な場合は事前に許可を得るべきです。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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