実は従業員が副業をしたからといって、本業先に何らかの義務が発生することはないんですよ。しいて言えば労務管理が煩雑化するくらいかな。副業認めましたけど過労死させちゃいました、なんてことになったらつまんないし。その場合でも副業先が雇用契約を結んだ上での給与所得の場合であり、個人で事業をしているような場合(例えばYouTuberとかプログラマーとかハンドメイド販売とか不動産管理とか)は本業先の業務に支障が出なければ問題ありません。 逆に言えば、本業先に対してなんらかの書類を提出する必要もないんですよ。会社で把握しておきたいから申告制になってたり許可制になってたりする場合もあるけど、例えば兼業農家なんかでわざわざ会社に申請してるなんてことは無いです。 といっても、税金のことは本業先は何もしてくれません。本業先がやってくれるのは、本業先での給与に対する所得税を天引きして(源泉徴収といいます)代わりに納めてくれることと、1月から12月までの給与と各種控除(生命保険なんかに入ってると、所得額を減らせるって仕組みがあります。あと扶養控除とか、給与所得控除とか)から本業の所得における所得税額を算出し、それまでの源泉徴収税額と比べて取りすぎていた分を返してくれること(年末調整と言います)だけです。それ以外のこと、例えば副収入も踏まえた税額計算や代理納税なんかはやっちゃだめなんですよ。だから知らなくても大丈夫。 じゃあ副業分の税金はどうするかといえば、質問者さん自身が来年の2月16日から3月15日までの間に、「私の本業と副業を合わせた所得はこれだけで、それに対する税額はこれだけで、今までに本業先で源泉徴収された額がこれだけなので、差額の税金をこれだけ納めます」っていう申告、いわゆる確定申告を行うことになります。 だいたいの流れはこんな感じ。 ・本業先が求めない限り、何かを提出する必要はない ・副業分の収入は自分で管理しておく(小遣い帳程度で十分) ・翌年2月に本業副業合わせた所得を自分で確定申告する お仕事頑張ってね。無理しすぎないようにね。
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