何なんでしょうね、むこう1年って。 108,333円以内に抑える事が意味を持つのは、100人以下の事業所にお勤めの場合です。 その場合は 1.月収108,334円(年換算130万円)以上 2.週30時間以上 のどちらか片方でも超えてしまうと加入対象者となってしまいます。つまり、被扶養者でいられなくなるんです。 そして、105万ほどと仰るのは101人以上の事業所にお勤めの時、意味を持ちます。 その場合は 3.月収88,000円(年換算106万円)以上 4.週20時間以上 の、今度は「両方」に該当すると強制加入となるんですよ。 なので、主様のお勤め先はどちらなのか、それを見極めた上で上の基準をご参考になさって下さいね。 そして実務上、上の規模別に寄らず両方とも、その基準に2ヶ月連続で該当する事で加入対象者と判定されるんですよ。なので、1年では有りません。ですので、「むこう1年」が何なのか、見当が付きません。
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