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旅行業法に関する質問です。 私が見たテキスト内で 「航空会社から契約締結の代理権を授与された旅行会社が、旅行者に航空券を発券する」 という行為は手配旅行にあたるとされているのですが、「航空会社を代理して、航空券のみを発券するコンビニエンスストア」 という行為は旅行業に該当しないとされています。 運送機関のサービスを取次などして旅行者に提供する手配旅行と、旅行業に該当しない、運送機関のみを代理する行為の違いを教えていただきたいです。
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まあ、除外規定なので、そのまま覚えるしかないですね。 ・旅行業法第2条第1項 この法律で「旅行業」とは、報酬を得て、次に掲げる行為を行う事業(専ら運送サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送サービスの提供について、代理して契約を締結する行為を行うものを除く。)をいう。 ・旅行業法施行要領(まあ、旅行業法の解釈集のようなもの) 第一 定義 > 1 旅行業について > 4)より 4)以下の例のような場合は、旅行業に該当しない。 (例) ①法第2条第1項本文かっこ書きのとおり、運送事業者のために、発券業務のみを行う場合(航空運送代理店、バス等の回数券販売所等) まあ、自分は専らどっちにより重きを置いて仕事をしているか、くらいの違いと認識しています。 旅行業 ⇒ 旅行者 発券業務のみの代理店 ⇒ 航空会社
コンビニエンスストアが、航空会社と代理店契約を結び、航空券のみを販売する行為は旅行業務にあたらず旅行業登録は不要です しかし、航空会社から代理権を与えられた旅行業者が、航空会社に代わり座席を手配し航空券を発券する行為は運送等サービスの代理行為にあたり手配旅行にあたります
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