公務員において、採用において障害者枠の試験、選考採用というものは存在しますが、雇用において「障害者雇用」というのは存在せず、必要な配慮措置を受けながら他の健常者と同じ勤務条件(法規則)のもと働いて行くことになりますので、手帳の有無が雇用の継続に関わることはありません。配慮措置については、手帳の有無よりは医師の診断の方が重要なので、そちらがどうなるかでしょう。 また、法律的に職員を「クビ」にできるのは次の3種で、いずれも健常者障害者問わず同一の法規則が適用されます。 〇当然失職 禁錮以上の刑、国籍喪失等で、判断の余地なく当然に失職する。 〇懲戒免職 悪いことした場合の処分。国家公務員の場合の基準は次のとおりで、地方公務員も準じていると思われる。 https://www.jinji.go.jp/kisoku/tsuuchi/12_choukai/1202000_H12shokushoku68.html 〇分限免職 勤務実績不良、心身故障、適格性欠如、廃職の場合の処分。 このうち、質問者が心配しそうな心身故障の分限免職については、「職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合」の免職で、だいたいは「病気休暇、病気休職で3年休ませて治療したけどなお職務復帰の見込がない場合」だから、そのレベルでなけりゃ心配しなくて大丈夫。 無論、勤務実績不良で分限免職になる可能性はあるだろうけど、それは「障害者手帳の交付を受けた」からじゃなくて職員として無能通り越して有害と判断された時ですね。
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公務員が採用後に発達障害が発覚し、障害者手帳を受け取った場合でも、自動的に分限免職になるわけではありません。障害の程度や職務内容によりますが、障害者雇用の枠組みで働き続けることも可能です。ただし、具体的な対応は各自治体の規定や方針によるため、詳細は所属する自治体の人事部門に確認してください。 ※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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