回答終了
月給制の休日出勤の給料について質問です。第2、第4土曜日が休みの会社に勤めてますが、第2、第4土曜日に出勤しても、手当て分の数千円しか貰えてません。 会社に聞いてみると第2、第4に出勤した分は月給に含まれてると言われました。 同じ会社の日給月給制の人は、休日出勤扱いで割増で貰えてます。 納得いかないので、これは会社の考え方が合ってるかどうか教えて欲しいです。 よろしくお願いします。
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質問者様の給料が月額固定給制なのか、完全月給制なのかによります。 質問者様がどちらに該当するかを確認しましょう。 前者は1年間の所定労働時間に対する給料を12分割したものと考えていいです。 所定労働時間に対する給料ですから、所定外労働(休日残業を含む残業時間)に対しては残業代が支給されます。 欠勤すれば勤務しなかった時間分の給料が減額されます。 後者は主に上級管理職などに適用される給与です。残業や休日労働といった概念は存在せずそれに対する給与も支払われません。勤務時間を管理されませんので、遅刻や早退といった概念もないことになります。 欠勤しても欠勤という概念がありませんので給料の減額はありません。 ただし管理職就業規則などの定めにより服務規律が定められている場合があります。
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