解決済み
実際には、退職後に会社側が作成して本人に手渡す“離職票”という書類に、会社側がそうした事実を退職事由として記載することで、ハローワークは特定受給資格者の適用で事務を進めていく流れです。 https://onehr.jp/column/labor/separation-form-exception/ 既に民事調停をふまえ、裁判所からの調停証書もお持ちであるからには、会社は退職事務に事を荒立てる手立ての可能性は少ないものの、以下は念のために「万が一の事態の場合」についてです。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 質問者さんの根回しにも関わらず、会社は離職票を自己都合退職として作成した場合には、「本人の承認」項目欄に異議ありとして記載してのハローワーク提出です。 https://www.mykomon.biz/seido/shitsugyo/shitsugyo_igi.html そういう事態になれば、会社はハローワークからの聞き合わせに対して、頑として事実を認めない可能性もありますから、もしも不利な裁定で決着した場合には次の手段です… https://www.mykomon.biz/seido/koho/koho_fufuku.html
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