教えて!しごとの先生
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今日、ハローワークに行き雇用保険受給延長申請してきました。

今日、ハローワークに行き雇用保険受給延長申請してきました。その際に離職票に書かれている離職理由が違う為異議申し立てしたいですとお話した際に雇用保険受給延長申請を解除した際に可能ですよと言われました。 医師の診断書があれば特定理由離職者の対象になりますと言われました。その医師の診断書かは分かりませんが、働けるようになったら提出する用紙2枚貰いました、就労可否証明書と主治医の意見書(兼就労可否証明書)の2枚になります。ハローワークの方にはどちらか当てはまる方の用紙1枚医師に書いてもらって書き終わったらハローワークに提出してねとの事でした、特定離職者になるために医師の診断書が必要というのは分かるのですが、その2枚のうち片方出したら証明になるのでしょうか? また、2枚の用紙の違いについて教えて頂ければ幸いです。

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回答(1件)

  • ・主治医意見書 現在、就労可能かどうかを医師が判断し、証明する書類です。 就労可能な場合、その方にとって望ましい職場環境や雇用形態を提案します。 この意見書を基に、職業安定所(ハローワーク)が就労先を紹介します。 ※医師の判断により、障がい者枠での登録が可能となります ※定期的な通院がなかった場合証明書の発行が出来ない場合があります。(通院治療の実績がなければ発行出来ません) ・就労可能証明書 就職できる能力を証明する書類「就労可能証明書」 就労可能証明書とは就職希望者が持つ能力や資質、障害の有無などを証明する書類です。 前職を退職した理由が、傷病による体調不良に起因するものだった場合には、失業手当を受給するために、就労可能証明書をお医者さんに作成してもらう必要があります。

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