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とある東北の建築会社で働く者です。 下記の契約書の内容を書くよう命じられました。 憤りを感じております。 皆様の意見を…

とある東北の建築会社で働く者です。 下記の契約書の内容を書くよう命じられました。 憤りを感じております。 皆様の意見を聞きたいです。 「 〇〇株式会社 誓約書2024年度1級築施工管理技士検定対策講習(以下「当講習」といいます。)を受講する にあたり、以下の通り誓約いたします。 記 1.私は〇〇(以下「会社」と言います。)が指定する当講習を受講し、2024年度 1 級建築施工管理技士検定(以下「当検定」と言います。)の合格を目指します。 2. 当講習にかかる費用、一次対策6万円(税別)、二次対策12万円(税別)については、 その全額を会社に負担していただきます。 3.私は会社指定の日程にて当講習を受講します。 4資格については業務上の必要性があり、会社支援のもと資格取得に励むものであることを理解し、当検定合格後3年以内に自己都合により退職する場合、または3に定める講習について受講が 90%未満の場合は、当講習にかかる費用を会社に全額返還いたします。 5.本誓約書に記載のないことについては、会社と私で協議し決定することに同意します。」 以上の内容です。 4番の内容で、 「3年以内の当検定合格後3年以内に自己都合により退職する場合は、費用を返還する」 とあります。 このように、資格取得を強制、かつ3年以内に辞めさせないよう拘束するような契約書は労働基準法に反していませんでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • 誓約書は資格取得のための講習のことを言っているので、資格取得を強制してるもののようには感じませんね。 しかも、講習の費用を会社が負担してくれると言っているので。 ただ、3年以内に退職したら負担した費用は返してねって言ってるだけなので、労働基準法にはひっかからないような気がします。 会社が負担してくれる講習を利用しないとか、資格は取得しないといえばこの誓約書にサインする必要はないのではないでしょうか。 ただ、資格を取得する気がないと言ったら、会社側はこの人はやる気がないと判断されてしまうのでしょうね。 誓約書の文面から資格取得を強制してるようなものではないと判断できます。

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  • 労基法16条があるんですが、 グレーですね。 1年で退職は問題無しという判例もあります。 資格は、退職しても本人に帰属するので、基本は自己負担なんです。 業務上必要な場合は会社負担なんですが、取得後に早期に退職する人もいるので争いになります。 業務上必要とは言え、1級建築セコカンは合格率40パーセントなんで、全ての受験者が取れるわけではないですし。 あとは、会社負担範囲ですが、試験費用や交通費は会社負担感が強いですが、講習費用はビミョーですよ。 そもそも独学で合格する人もいますし。 合格したら、資格手当は出ないんですか? まぁ会社によりますけど。

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    1人が参考になると回答しました

  • 受かって18万程度なら辞めても払います、自分だったらの話。 18万で済むんだったら。 一発で受かるのはむずいか。

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  • 問題なし。

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