解決済み
旦那さんは退職後、国民健康保険か社会保険の任意継続か、子供が社会保険に加入しているなら子供の扶養家族になるか、選ぶことになります。 国民健康保険に入るなら妻も同時に国民健康保険に加入して、健康保険料は世帯収入で計算され世帯主が支払いします。 社会保険の任意継続にすると概ね今の保険料の倍の保険料になりますが、妻は社会保険の扶養家族になります。 働けない状態で傷病手当て金はうけましたか?傷病手当て金は1年6ヶ月受けれるので、まだ期間が残っているなら受けてくださいね。 旦那さんは、退職後働くこたは可能でしょうか? 短時間なら働ける、働きたいということなら、離職票が届いたらハローワークに行って失業手当を受けなから求職活動をします。すぐに働くのが無理な状態なら、働けるようになったら求職活動するので、それまで延長の手続きをハローワークでしておきます。 奥様もパートを辞めるなら離職票が届いたらハローワークに行ってください。 傷病手当て金や失業手当は非課税なので、心配するほど困窮しないので、市役所やハローワークの窓口で相談しながら手続きしてください。 頑張ってください。
< 質問に関する求人 >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る