解決済み
22時から翌5時までは深夜割増が含まれていないと労基法違反です。 が、割増賃金を考慮した基本給+職務手当のようにしている会社が多いと思います。また、3交代制での業務を始めるに当たっては、会社は1年単位の変形労働に関する協定届と労使協定、36協定を労基署に届け出ていて、その中で賃金に関する項目も含んでいますから、深夜割増が考慮されたものになっていると思います。
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