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契約社員の更新について質問です。

契約社員の更新について質問です。とある企業に障害者雇用で契約社員として採用されたのですが、雇用契約書に「会社は本契約を更新する場合がある。但し、契約が更新される場合であっても、その雇用期間は本契約開始日(採用日)から通算して 5 年が到達する日の属する月の前月末日までを雇用期間の限度とする。但し、当該 5 年到達日が月の末日の場合は当該日までを雇用期間の限度とする。」と書かれているのですが、これは5年間しかそこの会社で働けないというような意味合いになるのでしょうか? 契約社員で5年間働くと無期雇用契約に移行できる権利があるとは知っているのですが、今回の契約でその権利を使用できるのかも合わせて知りたいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    そうですね。 5年以上は雇用する予定はない、ということです。そのため、無期雇用転換の権利発生前までしか働けない事になります。 使用者が5年を超えて労働者を雇用する意図がない場合に、当初から雇用上限を定めることが直ちに違法に当たるものではない、との判例が有り、更新上限条項を設定すること自体はに違法性はないようです。

  • 有期雇用で更新繰り返し5年働くと、でなく5年「超えて」働くと、無期転換権が行使できます。それを阻止する上限規定は、雇い入れ時に提示しておけばそれはそれで有効です。転記された条文はあなだらけなのですが、本質問とは関係ないので無視します。お書きの通り、最長でも5年を超えて契約を更新させることはありません。 労働契約法19条により有効無効が判断されるというのは、契約したのちに後だしで条件として付け加えた場合です。主さんの場合は、採用前に提示ですので、よほどのことがない限り無効と判じられることはないでしょう。

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  • 労働契約法19条とのつながり 5年を超えたら無期契約に転換しなければならないからといって、5年を超えなければよい、というわけではありません。 例えば、無期転換ルールの適用を逃れるために更新上限を5年と定めるような行為は、労働契約法第19条により無効と判断される可能性があります。 形式的には有期契約を更新していたとしても実態としては無期契約と変わらないような運用をしている場合や、有期契約の締結時において当然更新されるものと考えられるような状態にあった場合にも、無効とされる可能性が十分に考えらます。 https://www.manpowergroup.jp/client/manpowerclip/employ/LaborContractsAct-18.html#:~:text=%E3%81%9F%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%88%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82-,%E6%94%B9%E6%AD%A3%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%A5%91%E7%B4%84%E6%B3%9518%E6%9D%A1,%E3%81%8C%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%AA%E3%81%84%E3%80%8D%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%86%E3%82%82%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82

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