解決済み
育休手当の減額について 現在、6ヶ月の双子妊娠中です。 つわりの際は有給消化と丸ひと月の欠勤で 育休手当に響く所はなさそうなのですが、 1月はインフルエンザや体調不良、2月はお腹の張りなどで月に7日ほど 欠勤してしまっています。 さらに3月23日から産休に入るため 3月も満額の支給にはならなそうです。 フルタイム残業なし、月7~8の公休。 基本給が21万円ほどで、普段は15万前後の手取りです。 欠勤すると1日で1万円ほど減額されます。 7日間欠勤するとマイナス7万。 税金等(約6万)引かれるとお給料は8万ほどになります。 産婦人科では「安静に」としか言われず 母子連絡カード等はかいてもらっていません。 連続しての欠勤では無いため傷病手当等の申請も難しいです。 初めての妊娠、双子という事で お下がり等も無いためお金がかかるので できる限り出勤しなくてはと思うのですが どうしてもお腹が張ってしまい、 張りどめを服用していますが軽くなる程度、 また副作用もあり、 何かあったらと思うと仕事に行くのも怖いです。 計11日、月80時間以上勤務はしているものの 欠勤が多すぎて周りへ迷惑をかけてしまい さらに育休手当も減ってしまうと思うと 育児への不安も相まってぐるぐる考えてしまいます。 この場合、過去6ヶ月の給与から算出される 育休手当はやはり減額されますか? 満額3ヶ月+約8万円(1~3月分)の計算になるのでしょうか。 検索してみたもののハッキリと分からず不安ですので 詳しい方がいらっしゃれば教えていただきたいです。
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月11日以上もしくは80時間以上の出勤をしていれば育児休業給付金の算定月としてカウントされます。 月7.8日の公休+欠勤7日なら月15日程は働いている計算になるので算定に入ってしまいますね… 双子ならリスクも高いですし、いっその事診断書を書いてもらって傷病休暇を貰う方が体にとっても金銭的にもいいと思います。 傷病休暇は1度4日以上の休み(公休、祝日、有給含む)をしていれば医師に必要書類を記載してもらう必要はありますが申請できます。 1度申請すればそれ以降は同じ傷病名に限りますが細切れ(3日以内)の休みでも申請できるので申請しやすいかと思います。 ただ、やはり月11日以上or80時間以上働くと育児休業給付金の算定には入ってしまうので、それ以下に抑えるか頑張って働くかにしないと言い方悪くなりますが中途半端に働くほど金銭的には損をすることになってしまいます。 給与の締め日が月末など23日以降(産休開始以降)であれば育児休業給付金の算定対象は23年9月~24年2月になります。 逆に20日など22日以前(産休開始前)なら23年10月~24年3月になります。
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