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源泉徴収について。 現在アルバイトをしている大学生です。 源泉徴収分が還付されなかったため、源泉徴収票を確認したとこ…

源泉徴収について。 現在アルバイトをしている大学生です。 源泉徴収分が還付されなかったため、源泉徴収票を確認したところ乙欄に丸がついていました。調べたところ、乙欄は年末調整が受けられないとのことでした。 アルバイトは1つしかしておらず、年収は60万弱です。 この場合は自分で確定申告を行う必要があるということでしょうか?また、確定申告を行えば源泉徴収分が還付されるのでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    年調未済の源泉徴収票の内容をそのままに入力すれば還付されます。 https://www.e-tax.nta.go.jp/kojin.html なお、今年もバイトを続けているなら、職場へ「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出すれば甲欄で源泉徴収(給与天引き)となり、年末調整をしてくれます。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2023/data/01-07.pdf

  • 年収が103万円以下なので確定申告は不要ですが 源泉徴収された所得税の還付を希望する場合は 自分で確定申告しなければなりません 確定申告すれば引かれた所得税は全額還付されます 還付が不要なら申告も不要です

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  • はい その通りです。 60万で それが前年収であれば、全額還付です

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