教えて!しごとの先生
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3/15日から産休に入ります。 有給給付が3/16です。

3/15日から産休に入ります。 有給給付が3/16です。産休の規約には「産前休暇時のみ有給使用可能です。出産日の翌日から56日間の産休休暇時は出勤も有給も認められておりませんので有給使用時はご注意ください」と記載してあります。 ということは、3/16給付の有給は使えるということになりますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 産前休暇=労働者が希望するときは与えないといけない →労働者が産前休暇を希望しないときは与えなくていい →労働者が産前休暇を希望しないときは通常の労働日なので有給休暇の取得ができる →有給休暇を取ってから産前休暇を取ることもできる (産前休暇を取っている期間はすでに労働が免除されている状態ないので重ねて有給休暇にすることはできない) 産後休暇=労働者の希望にかかわらず労働させてはいけない期間 →労働が免除される期間なので重ねて有給休暇にすることはできない 3/15から産前休暇を取ることは決定しているのですよね? 昨年、一昨年に付与されて未使用の有給があるときは産前休暇前に使用することが可能です 今年の3/16付与の分は産前休暇に入っているために使用することはできません

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  • その会社の方針次第なので、『こうじゃないとダメ』ってのは無いかなと。 とはいえ、相談する価値はあると思いますよ。 ※産休⇒育休とフルに使った場合、復帰後では今回の3/16の有給は消失する恐れがあるので。 まぁどちらにせよ、早めに相談して明確にしていた方が良いとは思います。 法的には~みたいな話が集まるかもしれませんが、労基法を楯に会社と争っても良い事は殆ど無いので、話し合いが重要ですね。

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