教えて!しごとの先生
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調剤事務で薬剤師国保の場合、薬局で薬をもらう際服薬管理指導料や調剤料を未算定にできるのですか?

調剤事務で薬剤師国保の場合、薬局で薬をもらう際服薬管理指導料や調剤料を未算定にできるのですか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    薬局薬剤師です。 ↓は神奈川県の薬剤師国保の一例ですが…。 http://www.kykokuho.or.jp/kyuufu/10.html 自家調剤の保険請求の一部に制限事項を設けているところはありますよ。 自分の該当する薬剤師国保に聞いてみたらいかがでしょうか?

  • 薬学管理料を算定するかどうかは、対応した薬剤師の判断。 職種や保険で算定できるできないという明確なルールはありません。

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